自動車所有権解除
所有権解除のお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)が施工されたことに伴い、所有権解除に伴う残高の有無のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権留保解除依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
尚、残債の金額については、クレッジット会社(ローン会社)まで、お問い合わせ下さい。
当社では、下記販売会社の所有権解除業務を行っております。お手元の車検証に記載の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている販売会社名をご確認いただき、下記窓口までお問い合わせください。
現在ご使用いただいているお車(普通車・軽自動車)を下記より選んでください。
普通車 自動車検査証
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旧書式:A4サイズ
軽自動車 自動車検査証
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