自動車所有権解除
所有権解除のお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)が施工されたことに伴い、所有権解除に伴う残高の有無のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権留保解除依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
尚、残債の金額については、クレッジット会社(ローン会社)まで、お問い合わせ下さい。
当社では、下記販売会社の所有権解除業務を行っております。お手元の車検証に記載の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている「販売会社名」をご確認いただき、下記販売会社の窓口までお問い合わせください。
所有者:西日本三菱自動車の手続き窓口一覧
※記載の無い使用の本拠の場合は最寄りの手続き窓口にご相談下さい。
| お車の使用の本拠 | 手続き窓口 | 連絡先 | 書類ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 愛知岐阜 | 中部営業本部 | TEL 052-932-4721FAX 052-932-4722 | 書類ダウンロード |
| 大阪鹿児島・宮崎・長崎 | 大阪営業本部 | TEL 06-6398-2112FAX 06-6398-2188 | 書類ダウンロード |
| 岡山 | 中四国営業本部 | TEL 086-241-1133FAX 086-241-1444 | 書類ダウンロード |
| 島根・鳥取 | 山陰営業部 | TEL 0852-23-1512FAX 0852-23-1518 | 書類ダウンロード |
| 愛媛・広島・山口 | 愛媛営業部 | TEL 089-925-2125FAX 089-925-2772 | 書類ダウンロード |
所有者:旧販社名の手続き窓口一覧
| 販売会社(お車の使用の本拠) | 手続き窓口 | 連絡先 | 書類ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 中部三菱(愛知)名古屋三菱・愛知三菱愛知中央三菱・三河三菱名北三菱中部三菱(岐阜)岐阜三菱・新華陽三菱中部三菱(石川)石川三菱・新石川三菱 | 中部営業本部 | TEL 052-932-4721FAX 052-932-4722 | 書類ダウンロード |
| 近畿三菱グループなにわ三菱大阪北三菱河南三菱枚方三菱 | 大阪営業本部 | TEL 06-6398-2112FAX 06-6398-2188 | 書類ダウンロード |
| 大阪三菱南大阪三菱 | |||
| 堺三菱寝屋川三菱 | |||
| 鹿児島中央三菱宮崎中央三菱 | |||
| 旧長崎三菱山口ダイヤオート | |||
| 岡山三菱山陽三菱 | 中四国営業本部 | TEL 086-241-1133FAX 086-241-1444 | 書類ダウンロード |
| 新岡山三菱 | |||
| 島根三菱松江三菱山陰三菱西鳥取三菱 | 山陰営業部 | TEL 0852-23-1512FAX 0852-23-1518 | 書類ダウンロード |
| 愛媛三菱松山三菱 | 愛媛営業部 | TEL 089-925-2125FAX 089-925-2772 | 書類ダウンロード |
| 伊予三菱宇和島三菱 | |||
| 広島中央三菱新山口三菱 |
※大阪中央三菱の所有権解除においては、(株)ホンダカーズ滋賀中央 業務課で行っています。TEL:077-524-4161※泉北三菱の所有権解除においては、(株)センボクで行っています。TEL:072-350-6776※津山三菱の所有権解除においては、三菱自動車ファイナンス(株)で行っています。TEL:03-6722-5310
書類送付先
| 会社名 | 営業部名 | 住所 |
|---|---|---|
| 西日本三菱自動車販売株式会社 | 中部営業本部所有権解除担当者宛 | 〒461-0001愛知県名古屋市東区泉三丁目18番7号 |
| 大阪営業本部所有権解除担当者宛 | 〒532-0033大阪府大阪市淀川区新高1-4-10 | |
| 中四国営業本部 岡山業務担当所有権解除担当者宛 | 〒700-0975岡山県岡山市北区今1丁目10-28 | |
| 山陰営業部所有権解除担当者宛 | 〒690-0017島根県松江市西津田二丁目11番38号 | |
| 愛媛営業部所有権解除担当者宛 | 〒790-0065愛媛県松山市宮西2丁目3番35号 |
所有権解除に必要な書類
| 普通車 | 軽自動車 | ||
|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 個人 | 法人 |
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※但し、更新前の旧車検証(A4)の場合は、自動車検査証記録事項の写しは不要
所有権解除に必要な書類
- 1.(個人):印鑑証明、住民票、免許証の氏名及び住所が車検証の使用者欄記載と異なる場合は、つながりを証とする物。住民票の除票や戸籍謄本等のつながりが解る書類の原本が必要です。又、使用者が亡くなられている場合は、遺産分割協議書等の書類が必要となります。
- 2.(法人):社名変更や上記記載の変更がある場合は、全部事項証明書の公的書類(原本)が必要です。又、閉鎖されている場合は、閉鎖事項全部証明書(原本)が必要です。不明な点がございましたら、該当の手続き窓口までお問い合わせください
※委任状による依頼は取り扱いしておりません。上記書類をご準備願います。