生活道路における法定速度が30km/hに引き下げられました!!

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IMPORTANT NOTICE // TRAFFIC RULE UPDATE

生活道路の法定速度が
「時速30キロ」に引き下げ

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。
実習生の田内です!
京都には春・夏・激夏・激冬の4つしかなかったもので、
秋の空気を数年ぶりに感じて日々喜んで過ごしています!
今年は岡崎の秋を楽しみに、国営木曽三川公園にでも行こうかと思います
国営公園は国が運営しているだけあってすべてのqualityが高いですからね(^▽^)/
さて、秋のお出かけシーズンに際して、すべてのドライバーの皆様に関わる極めて重要な交通ルールの変更が行われましたので、それについてのブログです!!

歩行者や自転車の安全を確保するため、道路交通法施行令が改正され、2026年(令和8年)9月1日より、生活道路における自動車および原動機付自転車の法定速度が引き下げられることになりました。

 

改正のポイント(警察庁発表)

01

対象となる道路は?

センターライン(中央線)や中央分離帯などの標示が設けられていない道路、いわゆる「生活道路」が対象となります。これまで標識がない場合は時速60キロが法定速度でしたが、今後は標識がなくても時速30キロが上限となります。

02

なぜ「30キロ」なのか?

警察庁の統計(国土交通省「『ゾーン30』に関するQ&A」)によると、歩行者や自転車との衝突事故において、自動車の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に跳ね上がることが明確になっています。重大な死亡事故を防ぎ、命を守るための科学的根拠に基づいた速度設定です。

03

いつから施行される?

この改正道路交通法施行令は、2026年(令和8年)9月1日から施行されます。施行日以降は、全国一律で新しい法定速度が適用されるため、事前の認識と準備が必要です。

「標識がない=時速30キロ」

これからは「ゾーン30」などの特別な標識が立っていなくても、
センターラインのない道はすべて時速30キロが法定速度となります。

ドライバーの皆様におかれましては、ルールの変更を正しく理解し、
これまで以上の思いやりを持った運転をお願いいたします(^^♪

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